遺産相続の流れ

相続相談はご依頼者様、一人ひとりのケースに合わせて解決する必要があります。
そのため、専門知識を持った当事務所なら
ご依頼者様に合わせた最適なプランを
ご提案することができます。

遺言書作成

費用の目安:50,000円〜

遺言は残された家族が円満に遺産を分ける際ために、非常に重要な方法です。遺言は種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
遺言書によって、生前に面倒をみてくれた子どもに多く相続させることや親族以外でお世話になった人にも遺産を分けることが可能となります。
遺言には、遺産分割の際の法的な効果も 期待できる上に、相続にあたって、その方の想いも書いておくことで、相続する側のトラブル回避にも役立ちます。
大切な家族が、遺産を巡ってトラブルになるといった状況は誰しも避けたいと考えます。また、遺言は一度作成しても、取り消しや変更が可能です。
当事務所では遺言書の作成にあたりご本人様の希望や想いを確実に遺言書に反映させます。作成後のアフターフォローもしっかりと行いますので、一度専門家である司法書士にご相談ください。

贈与

費用の目安:50,000円〜

贈与とは、贈与者が所有している財産を受贈者に無償で譲り渡す契約です。
節税対策に生前贈与などを行う場合がありますが、計画なしに行うと贈与税がかかる場合があるので、気をつける必要があります。
贈与税は、年110万の基礎控除があり、年数をかけると節税効果が期待できます。しかし税務署により連年贈与とみなされてしまうと贈与税が課せられることになります。贈与税、は相続税より税率が高く、注意が必要です。連年贈与とみなされないためにも、贈与契約書の作成や贈与の記録を残す、毎年違う時期や額を贈与するなど贈与の計画が非常に重要となってきます。
贈与に関連した制度で相続時精算課税制度があります。これは65歳以上の両親から20歳以上の子への贈与が2500万まで贈与税がかからなくなるという制度です。
また、夫婦間でも贈与の特例があります。一定の条件を満たすことで2110万まで贈与税が発生しない配偶者控除が受けられるという特例もあります。
誰に、どれだけ、いつ贈与したいのか、司法書士と一緒に計画を立て、しかるべきタイミングで贈与を行うことで節税対策や配偶者控除を受けることができます。

遺産相続の流れ− Flow −

相続人の調査をする
Flow01

相続人の調査をする

まず始めに戸籍謄本を収集し、相続関係図を通じて相続人の調査をします。金融機関や法務局においても間違いなく相続人であることの証明が必要です。この証明がなければお金や土地の相続が不可能になります。遺産相続において最も重要な作業です。

相続財産の調査をする
Flow02

相続財産の調査をする

相続財産の調査は、不動産や預貯金など被相続人の遺産を整理する作業です。株式などの有価証券がある場合は相続開始時(被相続人の死亡)の評価を出す必要があります。預貯金の残高証明の受け取りの手続きには約3週間、時間を要するためなるべく早く取り掛かる必要があります。またこの時点で遺言書等がある場合も確認します。

遺産分割協議
Flow03

遺産分割協議

全ての相続財産の調査の結果を持って、その財産を、誰が、相続するのか、相続しないのか相続の決定をする作業になります。相続の種類は、単純相続、相続放棄、限定承認の大きく分けるとこの3つの種類があります。財産にはプラスのものもあれば、マイナスのものもあるため、相続人はどの選択をするのか決定する必要があります。相続放棄をする場合は原則、相続開始時から3ヶ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎてしまうと単純相続をしたことになってしまいます。相続放棄の場合は家庭裁判所に申述する必要がありこちらにも期限が設けられているので、速やかに協議を進める必要があります。

遺産分割協議書を作成する
Flow04

遺産分割協議書を作成する

遺産分割は相続人同士の話し合い(協議分割)が一般的です。遺産分割協議がまとまった段階で、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は行政書士や司法書士などそれぞれのベンヤの専門家に依頼をするとその後の財産の名義変更なども一連の流れで行うことができます。また専門家が行うことで申請の漏れ等も防げるため、スムーズに手続きを進めることができます。

財産の名義変更をする
Flow05

財産の名義変更をする

遺産分割協議書が完成したら、相続において最後の作業となる財産の名義変更を行って行きます。この作業は一番労力を必要とする作業になります。相続する不動産や相続人、相続財産が多ければ多くなるほど名義変更には労力と時間を要します。不動産の所有権移転の登記申請や預貯金の名義変更も最低でも1ヶ月の期間は必要です。全ての名義変更を完了するためにはおおよそ3ヶ月はかかると想定しておきましょう。

用語解説− Glossary −

遺産相続とは

被相続人(亡くなった方)の遺産(土地・建物、預貯金など)や全ての権利義務(債権など)、一切の法的地位が法定相続人に引き継がれることです。

法定相続人とは

法律(民法)で相続する権利のある者を指します。

相続人調査とは

戸籍謄本を取り寄せてそれを元に相続関係説明図を作成します。戸籍によっては解読しずらいものがあったり、自身が把握されていない相続人が見つかることもあります。相続人が確定しない限り、その次の作業に進めないので非常に重要な相続の最初の作業となります。

財産調査とは

相続調査と同時に財産の調査も行います。被相続人の預貯金や不動産、有価証券などどのような財産が残っているのかを調査します。財産とはプラスのものだけでなく、借金などのマイナスのものも含みます。それらを全て洗いだし、財産目録を作成します。相続人が確定しない限り、その次の作業に進めないので非常に重要な相続の最初の作業となります。

相続放棄とは

相続人が一切の相続をしないことです。相続財産に負債が多い場合に相続放棄することが多いです。また自身ではなく他の兄弟などに全てを譲りたい場合などに行います。相続放棄の期限は、相続開始を知った時(被相続人の死亡を知った時から)3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立ての手続きを行う必要があります。相続人が確定しない限り、その次の作業に進めないので非常に重要な相続の最初の作業となります。

単純相続とは

全ての相続財産を相続することです。この場合は預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産についても相続することになります。ここで気をつけなければならないことは、相続人が相続財産を一部処分したり、相続放棄や限定承認などを3ヶ月以内にしなかったなどの場合は自動的に単純相続したことになってしまうので注意が必要です。相続人が確定しない限り、その次の作業に進めないので非常に重要な相続の最初の作業となります。

限定承認とは

相続財産の中でプラスの財産とマイナスの財産の両方がある場合に、相続財産の中で相殺し、それ以上の責任を負わない方法です。相殺の結果、プラスの財産が残れば、その残りの部分を相続することができます。プラスの財産とマイナスの財産が複雑な事業などは限定承認が適しています。 限定承認するためには、相続人が複数の場合は全員一致で行うことや3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立ての手続きをする必要があります。相続人が確定しない限り、その次の作業に進めないので非常に重要な相続の最初の作業となります。

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